涼さん はじめまして。 結果から申し上げるとお役人さまの頭では構造変更登録は事実上 不可能です。 という面白い解答がありました。笑 軽自動車協会の検査官には明確な回答をできる人はいませんでした。
国土交通相も同じです。 まともに回答できる職員はいませんでした。 軽自動車を1台作れる技術と試験測定器を持ってないと事実上、登録はできません? という回答でした。
実際には登録された車両があるので扱いとしては構造変更になる訳ですが 自分達の頭では解決できない様です。
やるのであれば組立車として登録できる可能性があります。 但し 頭部衝撃試験成績表に関する試験をできる民間の試験機関がありません。 軽自動車協会も国土交通相も茨城にあるJARIで受けれると嘘をつきます。 JARIに頭部衝撃試験を計測できる機関は存在しません。笑
トヨタやスズキ等へお願いして受けさせて貰うか別の試験方法で軽自動車協会を納得させる事が出来れば登録できる可能性があります。 登録出来た場合は軽自動車5ナンバーになりますが現状では難しいと思って下さい。
構造変更登録してトライク(側車つき軽二輪)で登録します。 *車検が必要でない車両なので本来は必要ありませんが管轄によって解釈が異なります。 本来は書面だけで登録可能です。 ややこしい管轄の場合は構造変更の申請や証明書類 計算書 強度検討書等を求められます。
改造自動車届出書 改造概要等説明書 自動車を特定する資料 技術基準等への適合性を証する書面 保安基準適合検討書 電気装置の要目表 外観図 改造部分の詳細図 動力伝達装置の強度検討書 溶接部強度検討書(これは溶接技能士のコピーでたりるはず 求めないかも?) その他 必要書面を求められる。可能性があります。
トライク(トライクカー 側車つき軽二輪)に構造変更登録します。 全長2、5m以内に収める。 ついでに後部に40cm40cm以上の座面積がある物をつける。 これで2名乗車が可能です。笑
プレートが250ccのバイクのプレートになります。 高速道路が走行可能になります。 三輪車になる。 免許は普通車免許。 ベルト、ヘルメットは不要。
三輪車になるけどリード100であれば80km位は出ると思います。 リード100の場合は全波整流して下さい。 ディオと同じ方法で可能です。 |